「駅の数え方」と「下車の定義」について
2022.8.24記/2024.1.9補足
「日本の鉄道全駅下車」を目指すにあたり、まずやらなければいけないことは、「駅の数え方」と「下車の定義」の決定である。
駅の数え方など簡単ではないか、と思うかもしれない。しかし、同じ場所にJRの駅と私鉄の駅、あるいは複数の私鉄の駅があった場合、1つと数えるのか2つと数えるのか、決めておかなければいけない。同一地点に複数会社の駅がある場合、形態は実に様々で、完全に一体化している例(東急と東京メトロの中目黒など)、駅としては一体だが改札が別々の例(JRと名鉄の蒲郡など)、改札も駅名も別々の例(JR龍ケ崎市と関東鉄道佐貫など)等々、個別に判定しているときりがなくなる。そこで、一定の基準を作り、それに当てはめて駅数をカウントすることにした。
また、「下車」についても、文字どおりの下車だけでなく、長時間停車でいったん改札を出たが再び元の列車に乗る例、乗り換えでホームに降りたが改札を出なかった例、列車から下りるのではなく「乗車」する例など、これらの形態についても何をOKとして何をNOとするのかを決めておかないと数えられなくなる。
「駅下車」については、認定団体があるわけではないので、統一の基準は存在しない。しかし、全駅下車に挑戦している人自体は少なからずいて、実際にすべての駅に下車したという人も複数いる。そこで、自身の所属していた早稲田大学鉄道研究会における慣例のほか、諸々の情報を総合し、最も標準的であろうと考えられる基準をつぎのとおり定めた。異論はあるかもしれない。けれども、最大公約数として多くの人に納得していただける基準だという自負は持っている。
◎駅の数え方
- 「駅」の定義は鉄道・軌道・索道の停車場とし、具体的には日本交通公社出版事業局発行の「日本の鉄道/全9358駅一覧」(1991年版)を基準として、それ以降に開業した駅についてもその基準に則ってカウントする。
- ロープウェイの駅はカウント対象としない。
理由:「レールの上を走るものでない」ほか、いわゆるリフトとの線引きが曖昧で、実態把握が困難なため。
- 遊園地内の遊具としての鉄道の駅は対象としない。ただし、国土交通省が鉄道と認めたものは対象とする。(例:旧上野動物園モノレール)
- 会社の境界駅は、すべて会社ごとに別々に数える。ただし、JR各社の在来線の境界駅は、それぞれの管理会社のみでカウントする。
- 池袋はJR東日本、東武、西武、東京メトロと4回カウントする。
- 江坂は、実態は大阪メトロの駅だが、大阪メトロと北大阪急行とで別々にカウント(2回)する。
- 下関はJR西日本のみ、塩尻はJR東日本でのみカウントする。
- 新幹線と在来線は、会社が同じであっても別線の別駅とみなす。
理由:小田原をJR東海とJR東日本で別々にカウントするのに、静岡は1回しかカウントしないのでは整合性がとれないから。
- 新幹線の境界駅は、双方の会社で別々にカウントする。
理由:東京は東海道新幹線と東北新幹線とで別々にカウントせざるを得ず、これからするとほかの境界駅も同じ扱いにしないと整合性がとれないから。したがって、新大阪、博多、上越妙高、新青森の4駅を二重にカウントしている。
- 同一地点にある同一会社の駅でも、駅名が異なれば別々の駅としてカウントする。逆に路線名や鉄道の種類が異なっても、同一の会社で同一地点にあればカウントは1つだけとする。
- 富山地鉄の南富山と南富山駅前は別々にカウントする。
- 京阪電鉄の石清水八幡宮とケーブル八幡宮口は別々にカウントする。
- 箱根登山鉄道の強羅は、鉄道とケーブルカーの駅が一体化されていて駅名も同じなので、1つと数える。
- 駅名の変更、駅の移転、所属会社の変更は、実態が同じと考えられる限り、すべて同一のものとみなす。ただし、会社の分離で境界駅になった場合、それぞれの会社でカウント対象とする。また、旧国鉄またはJRの駅で、その後私鉄に移管されたものについては、移管後にあらためて下車している場合、移管後のものを下車日と扱う。
- 天空橋(東京モノレール)、さくらんぼ東根、米子空港は、それぞれ羽田(旧空港ターミナル直結だった駅)、蟹沢、大篠津の移転改称扱いとする。(旧駅時代に下車していれば、新駅でも下車しているものとする。)
- 目時は、JRから青い森鉄道といわて銀河鉄道双方の所属になったので、初めから境界駅だったものとみなして別々にカウントし直す。
- 第三種開業線の駅については、運賃体系上明らかに別会社と見なせる神戸高速鉄道と横浜高速鉄道こどもの国線を除き、第二種開業会社の線の所属とする。同一の線路を複数の第二種開業会社が使用している場合は、それぞれでカウント対象とする。
- コスモスクエアは、大阪メトロの駅としてカウントする。大阪港と中ふ頭は、境界駅とはならず、大阪メトロのみの駅となる。(第三種:大阪港トランスポートシステム)
- 関西空港は、JR西日本と南海電鉄とで別々にカウントする。(第三種:新関西国際空港)
- 境界駅以外の第一種開業線の駅が別の会社の第二種開業線の駅になっている場合は、改札が分かれていて明らかに別会社と外形的にみなされる場合は双方のカウント対象とし、それ以外の場合は第一種開業線側のみをカウント対象とする。
- 七尾はJR西日本とのと鉄道、総社はJR西日本と井原鉄道の双方でカウント対象とする。
- カウント対象は現存する駅のみとし、廃止された駅は(下車記録があったとしても)初めから存在しなかったものとみなす。名目が休止でも、実態として廃止状態のものは廃止とみなす。臨時駅は、設備が明らかに一時的なものではなく、年に1回以上定期的に営業しているものは、他の駅と同様に対象とする。
◎下車の定義
- 基本は「列車への乗降を伴って改札またはそれに相当する場所を通過すること」とする。具体的な判定例はつぎのとおり。
- a.列車から当該駅で下車し、タクシーで目的地へ向かう。→○
- b.列車が交換待ち等で長時間停車している間に改札を出て買い物をする。→○
- c.バスで当該駅へ行き、そこから列車に乗車する。→○
- d.当該駅で列車を乗り換えたが、改札を出ていない。→×
- e.ホームに降りて駅弁を買い、そのまま車内へ戻る。→×
- f.自動車など鉄道以外の交通手段で当該駅へ行き、ホームに入って写真を撮る。→×
理由:b.は一部に異論もあるが、都市部では3分で次の列車が来るのに、ローカル線での10分の交換待ち停車の間の下車を認めない話にはならないとの解釈。c.も異論を唱える人はいるが、広く認められている。(2003年に全駅下車を初めて達成したとされる杉原巨久氏は、ともにOKとしている。)e.は、これを認めてしまうと各駅停車で全線乗車さえすれば達成可能になってしまうので不可。f.は、達成者が実際にいるようだが、「下車」とは認めがたいので不可とする。
- 下車前途無効の乗車券を使用中であっても、途中駅で物理的に改札またはそれに相当する場所を通過(出入)する要件を満たせばカウントできる。
理由:無人の乗換駅が少なからず存在している実情があり、乗車券の効力で線引きする理由が乏しいため。
- 境界駅での乗り換えで、中間改札がある場合は、そこを通過すれば双方の会社所属の駅での下車をカウントできる。中間改札がない場合は、どちらの会社の駅でも下車したことにはならない。
- 高田馬場でJRと西武鉄道の中間改札を通って乗り換えた場合、JRと西武双方の高田馬場での下車をカウントできる。
- 東京メトロ落合からJR高円寺へ行く場合、中野のホームで乗り換えても、改札を出ない限り、中野の下車はカウントされない。いったん改札を出れば東京メトロ中野の下車とJR中野の乗車(=下車)がともにカウントできる。
- 「改札」とは、自動改札機の設置場所または係員が乗車券類をチェックする場所をいい、もとよりそのようなゲートが設置されていない無人駅は、ホームの外に出ることをもって「下車」とする。
- 代行バスによる下車はカウント対象外とする。(事故等による一時的な代行か、災害等による長期的な代行かを問わない。)
- 駅舎のある駅は駅舎外へ出ること、高架駅の場合は地上に降りること、地下駅の場合は地上に出ることを原則とする。ただし、どこまでが「駅舎」か判然としないケースが少なからずある(例:地下街直結で、その地下街が隣の駅まで続いているケースなど)ため、あくまで努力目標とする。